年金
定年@マネー改訂新版
と言う本があります。
生活書院と言うところから出版されていて、このほど「年金問題」等を盛り込んだ改訂版が出されました。
「年金記録漏れ問題」への対処法として「年金を取り戻す」と言う項目があり、どんな人に記録漏れの可能性が高いのかとか、年金の記録漏れの有無を確かめる方法、更には確かに年金の保険料を納付していたのに社会保険庁が認めてくれなかった場合にはどうすればよいのかなどについて詳しく書かれています。
社会保険庁のずさんな事務処理、管理体制のせいで納付者が誰かわからない年金保険料の納付記録が5000万件も存在する事が明らかになっているそうです。
「定年@マネー」は、このほか資産運用や離婚・保険・相続・遺言・レジャーなど定年後の人にとって有益な情報が多岐にわたって掲載されています。
勿論、熟年離婚における年金分割制度についても書かれていますので、色々な意味で?お勧めの一冊です。
定年@マネー改訂新版
と言う本があります。
生活書院と言うところから出版されていて、このほど「年金問題」等を盛り込んだ改訂版が出されました。
「年金記録漏れ問題」への対処法として「年金を取り戻す」と言う項目があり、どんな人に記録漏れの可能性が高いのかとか、年金の記録漏れの有無を確かめる方法、更には確かに年金の保険料を納付していたのに社会保険庁が認めてくれなかった場合にはどうすればよいのかなどについて詳しく書かれています。
社会保険庁のずさんな事務処理、管理体制のせいで納付者が誰かわからない年金保険料の納付記録が5000万件も存在する事が明らかになっているそうです。
「定年@マネー」は、このほか資産運用や離婚・保険・相続・遺言・レジャーなど定年後の人にとって有益な情報が多岐にわたって掲載されています。
勿論、熟年離婚における年金分割制度についても書かれていますので、色々な意味で?お勧めの一冊です。
定年@マネー改訂新版
年金の免除制度で、年金の全額が免除を受けた場合でも、基礎年金のうち3分の一は受給できるのですが、これは基礎年金の3分の1は税金でまかなわれているためです。
基礎年金は40年加入の満額で2007年度の場合79万2100円となります。
例えば自営業者が40年の内、半分の20年は普通に納付して残り半分を全額免除された場合の受給額は約53万円になります。
気をつけなければならないのは、先ほどのケースでこの年金の免除制度を申請(受けないで)しないで20年未納したとすると、その期間の年金の納付は未納期間と計算され、年金の受給額は年約40万円となってしまうことです。
つまり、年金の免除制度をる要した場合は、たとえ全額免除で年金を1円も納付しなくても、その期間を年金の受給に必要な加入期間として計算してもらえると言うことです。
勿論、この期間に死亡したり障害者となったりした場合でも、この点において遺族年金や障害者年金を受け取れなくなることはありません。
国民年金の納付が経済的に大変で、黙って未納していて事故や病気などで障害者となったとき、障害者年金がもらえなく苦労している人が多くいると聞いています。
年金の免除制度をきちんと活用すれば、こんな不幸なこともなくなります。年金の免除制度により、免除された部分は10年以内は追納できますので、該当する方は是非、申請しましょう。
なお先ほどの国民年金保険料の税負担分は、今後2分の1に引き上げられるそうです。
基礎年金は40年加入の満額で2007年度の場合79万2100円となります。
例えば自営業者が40年の内、半分の20年は普通に納付して残り半分を全額免除された場合の受給額は約53万円になります。
気をつけなければならないのは、先ほどのケースでこの年金の免除制度を申請(受けないで)しないで20年未納したとすると、その期間の年金の納付は未納期間と計算され、年金の受給額は年約40万円となってしまうことです。
つまり、年金の免除制度をる要した場合は、たとえ全額免除で年金を1円も納付しなくても、その期間を年金の受給に必要な加入期間として計算してもらえると言うことです。
勿論、この期間に死亡したり障害者となったりした場合でも、この点において遺族年金や障害者年金を受け取れなくなることはありません。
国民年金の納付が経済的に大変で、黙って未納していて事故や病気などで障害者となったとき、障害者年金がもらえなく苦労している人が多くいると聞いています。
年金の免除制度をきちんと活用すれば、こんな不幸なこともなくなります。年金の免除制度により、免除された部分は10年以内は追納できますので、該当する方は是非、申請しましょう。
なお先ほどの国民年金保険料の税負担分は、今後2分の1に引き上げられるそうです。
年金には免除制度があり、現在の年金制度においては、自営業者やフリーターなど国民年金の「第1号被保険者」の保険料は、所得の額に関わらず皆さん同じ額を納付し同じ額(納付した額・年数に応じて)を給付されます。
今年度は、月額1万4100円で、毎年4月に引き上げられ2017年度以降は1万6900円となることが決まっています。
定額と言うことは、所得の低い人でも同じ負担額となりますので低所得者の中にはこの年金の納付がかなりの負担になる人も出てくるわけで、年金を納付できない人も出てくる可能性があります。
しかし、納付できないと年金が給付されなくなりますので、そのような人たちが老後に無年金にならないように、国民年金には低所得者を対象に、年金保険料の免除制度が設けられています。
この国民年金の保険料の免除精度を受けた場合の納付の割合は、所得に応じて4段階に分かれていて、
全額免除は保険料を納めなくても良く、4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除に分かれています。
年金の免除制度の対象となる所得の基準は、世帯構成などで異なり社会保険庁が出した目安として、前年の所得が57万円以下で単身世帯や夫婦2人で92万円以下なら全額免除としています。
詳しくは、市町村の国民年金担当課で確認してください。
なお、年金の免除制度を受けた期間については、基礎年金の一部を受給できます。
全額免除を受けた期間は、基礎年金の3分の1、半額免除で3分の2を受給することが出来るのです。
つづく・・・
今年度は、月額1万4100円で、毎年4月に引き上げられ2017年度以降は1万6900円となることが決まっています。
定額と言うことは、所得の低い人でも同じ負担額となりますので低所得者の中にはこの年金の納付がかなりの負担になる人も出てくるわけで、年金を納付できない人も出てくる可能性があります。
しかし、納付できないと年金が給付されなくなりますので、そのような人たちが老後に無年金にならないように、国民年金には低所得者を対象に、年金保険料の免除制度が設けられています。
この国民年金の保険料の免除精度を受けた場合の納付の割合は、所得に応じて4段階に分かれていて、
全額免除は保険料を納めなくても良く、4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除に分かれています。
年金の免除制度の対象となる所得の基準は、世帯構成などで異なり社会保険庁が出した目安として、前年の所得が57万円以下で単身世帯や夫婦2人で92万円以下なら全額免除としています。
詳しくは、市町村の国民年金担当課で確認してください。
なお、年金の免除制度を受けた期間については、基礎年金の一部を受給できます。
全額免除を受けた期間は、基礎年金の3分の1、半額免除で3分の2を受給することが出来るのです。
つづく・・・
年金の支給漏れが大問題となり、安部総理の支持率も急降下しているようです。
年金の支給漏れがどうしておこったのでしょう。
社会保険庁はコンピューターで管理していたので、年金の支給漏れはないはずなのでは?とだれもが思いますが、
例えば加入者の氏名を漢字ではなくカタカナで記録していた時期がありその読み方を間違え、河野さんを本来はカワノさんなのにコウノさんと入力していた場合など、わからなくなってしまうこともあるようです。
また年金番号にしても現在は個々の加入者に1個の年金番号なのですが、昔は転職に旅に別の年金番号が振り当てられ、何個も年金番号を持っていル人が多かった為、それをまとめる作業もしていますが、見落としもありえるでしょう。
しかも何十年も前のこととなると年金を納めていた本人も特に短期で働いていた場合など忘れてしまっていることが多いということです。
本来窓口で、こうした年金の支給漏れがないか職員が本人に良く確かめなければならないはずだが、良く確認しないまま、本人の請求した文だけ受け付けてしまうことがあるといいます。
年金の支給漏れがおきやすいパターンとしては、
転職を何度も繰り返した。
女性等結婚前に一時的に勤めていた。
戦時中軍事工場で働いたことがある。
このような心当たりがある場合は、安部総理いわく「家計簿やそれとわかるものならきちんとした領収書でなくても良いようにする」といっていますので、年金の支給漏れがないか良く調べておくと良いでしょう。
年金の支給漏れがどうしておこったのでしょう。
社会保険庁はコンピューターで管理していたので、年金の支給漏れはないはずなのでは?とだれもが思いますが、
例えば加入者の氏名を漢字ではなくカタカナで記録していた時期がありその読み方を間違え、河野さんを本来はカワノさんなのにコウノさんと入力していた場合など、わからなくなってしまうこともあるようです。
また年金番号にしても現在は個々の加入者に1個の年金番号なのですが、昔は転職に旅に別の年金番号が振り当てられ、何個も年金番号を持っていル人が多かった為、それをまとめる作業もしていますが、見落としもありえるでしょう。
しかも何十年も前のこととなると年金を納めていた本人も特に短期で働いていた場合など忘れてしまっていることが多いということです。
本来窓口で、こうした年金の支給漏れがないか職員が本人に良く確かめなければならないはずだが、良く確認しないまま、本人の請求した文だけ受け付けてしまうことがあるといいます。
年金の支給漏れがおきやすいパターンとしては、
転職を何度も繰り返した。
女性等結婚前に一時的に勤めていた。
戦時中軍事工場で働いたことがある。
このような心当たりがある場合は、安部総理いわく「家計簿やそれとわかるものならきちんとした領収書でなくても良いようにする」といっていますので、年金の支給漏れがないか良く調べておくと良いでしょう。
年金と未納期間について良く取り上げられていますが、現在日本に住む20〜60歳未満の人は国民年金(基礎年金)への加入が義務付けられています。
年金の受給資格は原則として、加入期間が25年以上あればよいことになっています。
この期間は国民年金に限らず厚生年金や共済年金を合わせた年数となります。
つまり、転職等で加入している年金の種類が変わってもその合計の年数が25年以上あればよいのです。
年金の未納に関しては、給料から天引きされる厚生年金とは違い、自営業者などが加入していて自主的に払わなければならない国民年金に多く見受けられます。
もちろん未納期間は年金の加入期間には計算されませんので、未納期間が長いと年金が減るどころか年金をもらえなくなることもあります。
老齢年金だけでなく障害年金も受給資格がなくなりますので注意が必要です。
しかし、色々な事情(正当な)で、年金を払えないこともあります。
そのため国民年金には、年金の免除制度が低所得者に、支払猶予の制度が若年者用にあります。
免除や猶予を受けた期間は、受給資格期間に計算されますので、支払いが困難な方はそのまま未納にはしないで最寄の区役所等に相談しましょう。
受給資格期間がたりないと、当然年金を受けとることができず払った保険料も返ってきません。
また、加入期間が25年に満たない場合でも額は減りますが場合によっては年金を支給されることがありますので、該当する方はあきらめないで問い合わせてみることをお勧めいたします。
年金の受給資格は原則として、加入期間が25年以上あればよいことになっています。
この期間は国民年金に限らず厚生年金や共済年金を合わせた年数となります。
つまり、転職等で加入している年金の種類が変わってもその合計の年数が25年以上あればよいのです。
年金の未納に関しては、給料から天引きされる厚生年金とは違い、自営業者などが加入していて自主的に払わなければならない国民年金に多く見受けられます。
もちろん未納期間は年金の加入期間には計算されませんので、未納期間が長いと年金が減るどころか年金をもらえなくなることもあります。
老齢年金だけでなく障害年金も受給資格がなくなりますので注意が必要です。
しかし、色々な事情(正当な)で、年金を払えないこともあります。
そのため国民年金には、年金の免除制度が低所得者に、支払猶予の制度が若年者用にあります。
免除や猶予を受けた期間は、受給資格期間に計算されますので、支払いが困難な方はそのまま未納にはしないで最寄の区役所等に相談しましょう。
受給資格期間がたりないと、当然年金を受けとることができず払った保険料も返ってきません。
また、加入期間が25年に満たない場合でも額は減りますが場合によっては年金を支給されることがありますので、該当する方はあきらめないで問い合わせてみることをお勧めいたします。
確定拠出年金の加入資格の上限年齢を現行の60歳未満から最高65歳まで引き上げられるように制度を厚生労働省が変更します。
定年の延長や再雇用により、60歳以降も社員として雇用されるケースが増えていることに対応するための措置だそうです。
この確定拠出年金の制度改正で、企業は60〜65歳までの間で加入資格の喪失年齢を決めることができ、60歳以降も掛け金の拠出が可能になります。
なお変更後も税制上の優遇措置、企業が支払う掛け金には課税されないのは同じです。
企業型確定拠出年金は、掛け金の運用方法を加入者自身が選び、その運用成果によって将来受け取る年金額に反映されると言うもので、今年の2月時点で、導入企業が8667社、加入者は約217万人です。
定年の延長や再雇用により、60歳以降も社員として雇用されるケースが増えていることに対応するための措置だそうです。
この確定拠出年金の制度改正で、企業は60〜65歳までの間で加入資格の喪失年齢を決めることができ、60歳以降も掛け金の拠出が可能になります。
なお変更後も税制上の優遇措置、企業が支払う掛け金には課税されないのは同じです。
企業型確定拠出年金は、掛け金の運用方法を加入者自身が選び、その運用成果によって将来受け取る年金額に反映されると言うもので、今年の2月時点で、導入企業が8667社、加入者は約217万人です。
年金が現在収入があり今すぐ必要でない人に国民年金の場合には繰り下げ受給と言って年金の受給を遅らせその分多くもらえる制度がありますが、
このたび厚生年金にも65歳以上の人に導入されています。原則として今年以降に65歳を迎える人が対称になります。
厚生年金の増額は繰り下げの期間が1ヶ月につき0.7%となり1年で8.4%になります。
もし仮に厚生年金を70歳からもらうとすると8.4%×5で42%ものぞうがくになります。さらに、年金の増額の期間は一生涯です。
しかし、厚生年金をもらうのを遅らせて在職老齢年金による年金の減額をすることはできません。
会社を辞めるまで厚生年金をもらうのを遅らせても結局、年金をもらうときには在職老齢年金で減額されたはずの年金を元に計算されます。
なお、特別支給の老齢厚生年金に繰り下げ制度はありません。
このほか、年金をいらないと言う人にため、年金の辞退制度も設けられています。
私も、「年金を辞退します。」と言ってみたいです。(今の収入じゃぁとても無理ですけど・・・・)
このたび厚生年金にも65歳以上の人に導入されています。原則として今年以降に65歳を迎える人が対称になります。
厚生年金の増額は繰り下げの期間が1ヶ月につき0.7%となり1年で8.4%になります。
もし仮に厚生年金を70歳からもらうとすると8.4%×5で42%ものぞうがくになります。さらに、年金の増額の期間は一生涯です。
しかし、厚生年金をもらうのを遅らせて在職老齢年金による年金の減額をすることはできません。
会社を辞めるまで厚生年金をもらうのを遅らせても結局、年金をもらうときには在職老齢年金で減額されたはずの年金を元に計算されます。
なお、特別支給の老齢厚生年金に繰り下げ制度はありません。
このほか、年金をいらないと言う人にため、年金の辞退制度も設けられています。
私も、「年金を辞退します。」と言ってみたいです。(今の収入じゃぁとても無理ですけど・・・・)
在職老齢年金とは厚生年金の場合受給年齢になっても会社に正社員として勤めていると賃金に応じて年金が減額される仕組みのことです。
今まで在職老齢年金の減額の対象は60歳代の人だけでしたが、今年の4月からは70歳以上にも適用されるようになりました。
ただししばらくは1937年4月2日以降に生まれた人が対象で、それ以前の人は2010年より対象になる予定です。
在職老齢年金で減額されるのは、60〜64歳の場合毎月の年金額と、年収を12で割った税込み額の合計が28万円を超える人です。
65歳以降は、合計が48万円を越える人が対象になります。
新しく対象になった70歳以上の人も同様です。
どの場合も在職老齢年金は、基準額を超過した分の更に半額が年金から差し引かれるのが基本となります。
ただし、在職老齢年金では基礎年金の部分は減額されません。
今回、在職老齢年金似たいしょうが70歳以上にまで引き上げられたのは、高額所得者であるにもかかわらず、同じ額の年金を受け取っていたのでは、その年金を支えている若い人たちに理解が得られないからです。
在職老齢年金に関係して、年金の繰り下げ受給があります。
続く・・・
今まで在職老齢年金の減額の対象は60歳代の人だけでしたが、今年の4月からは70歳以上にも適用されるようになりました。
ただししばらくは1937年4月2日以降に生まれた人が対象で、それ以前の人は2010年より対象になる予定です。
在職老齢年金で減額されるのは、60〜64歳の場合毎月の年金額と、年収を12で割った税込み額の合計が28万円を超える人です。
65歳以降は、合計が48万円を越える人が対象になります。
新しく対象になった70歳以上の人も同様です。
どの場合も在職老齢年金は、基準額を超過した分の更に半額が年金から差し引かれるのが基本となります。
ただし、在職老齢年金では基礎年金の部分は減額されません。
今回、在職老齢年金似たいしょうが70歳以上にまで引き上げられたのは、高額所得者であるにもかかわらず、同じ額の年金を受け取っていたのでは、その年金を支えている若い人たちに理解が得られないからです。
在職老齢年金に関係して、年金の繰り下げ受給があります。
続く・・・
4月から導入される離婚時の年金分割性度、女性にとって利益をもたらすのでしょうか?
離婚してもたくさん年金を受け取ることが出来ると思っている方が多いようですが、金額だけなら、離婚しないときより、年金が良いとはいえないようです。
離婚して年金分割制度を利用する場合、分割される年金は、妻名義の年金になり、その後夫がなくなっても、年金は支給され続けます。
この年金分割制度の対象になる期間は、結婚期間中に二人の厚生年金に保険料を払った部分です。
最大で半分に分割できます。
離婚しなかった場合は、通常どうりの厚生年金が支給されるわけですが、その後夫がなくなった場合、遺族厚生年金が支給されます。
金額は、夫の厚生年金の4分の3が基本です。更に結婚前の年金も含めて計算されるのです。
このように、金額だけ見れば、離婚により分割で得られる年金より、離婚しないで得られる年金の方が、断然有利といえます。
ただ、遺族年金は再婚すると打ち切られます。
更に結婚していれば、夫に生計を維持される65歳未満の妻が一定の要件を見たすと、加給年金(2006年度最大39万6千円)と言うプラスがつくこともあります。
妻が65歳になり、自分の基礎年金を受け取り始めるとこの加給年金は、打ち切られますが、今度は基礎年金に、振替加算と言うものがつきます。
離婚すれば、加給年金の支給はなく、振替加算もつきません。
ただし、振替加算を受給し始めてからは離婚しても受け取ることが出来ます。
金銭のみで離婚を考えることは出来ませんが、離婚しない方が年金はたくさん受け取ることが出来ると考えて良いでしょう。
熟年離婚を考えるとき、このように離婚後に受け取れる年金額を正しく把握し判断する必要があります。
それには、社会保険庁が年金分割に関するサービスを利用すると良いです。
離婚前でも分割の対象期間や保険料の納付記録を通知してくれ、50歳以上であれば、分割した場合の年金見込み額も試算してくれます。
相手に内緒で調べることも出来、年金手帳と戸籍謄本があれば出来ます。
離婚してもたくさん年金を受け取ることが出来ると思っている方が多いようですが、金額だけなら、離婚しないときより、年金が良いとはいえないようです。
離婚して年金分割制度を利用する場合、分割される年金は、妻名義の年金になり、その後夫がなくなっても、年金は支給され続けます。
この年金分割制度の対象になる期間は、結婚期間中に二人の厚生年金に保険料を払った部分です。
最大で半分に分割できます。
離婚しなかった場合は、通常どうりの厚生年金が支給されるわけですが、その後夫がなくなった場合、遺族厚生年金が支給されます。
金額は、夫の厚生年金の4分の3が基本です。更に結婚前の年金も含めて計算されるのです。
このように、金額だけ見れば、離婚により分割で得られる年金より、離婚しないで得られる年金の方が、断然有利といえます。
ただ、遺族年金は再婚すると打ち切られます。
更に結婚していれば、夫に生計を維持される65歳未満の妻が一定の要件を見たすと、加給年金(2006年度最大39万6千円)と言うプラスがつくこともあります。
妻が65歳になり、自分の基礎年金を受け取り始めるとこの加給年金は、打ち切られますが、今度は基礎年金に、振替加算と言うものがつきます。
離婚すれば、加給年金の支給はなく、振替加算もつきません。
ただし、振替加算を受給し始めてからは離婚しても受け取ることが出来ます。
金銭のみで離婚を考えることは出来ませんが、離婚しない方が年金はたくさん受け取ることが出来ると考えて良いでしょう。
熟年離婚を考えるとき、このように離婚後に受け取れる年金額を正しく把握し判断する必要があります。
それには、社会保険庁が年金分割に関するサービスを利用すると良いです。
離婚前でも分割の対象期間や保険料の納付記録を通知してくれ、50歳以上であれば、分割した場合の年金見込み額も試算してくれます。
相手に内緒で調べることも出来、年金手帳と戸籍謄本があれば出来ます。
確定拠出年金の運用法について、戸惑う従業員が多いと聞きます。
だからと言っても自己責任で決めなければなりません。知らないからでは通りませんし、人任せにも出来ません。自分の確定拠出年金なのです。
会社にも企業として、従業員に確定拠出年金の運用法について充分な説明をする責任があるのですが、それを行っている企業は少ないようです。
企業は、確定拠出年金の運用法についての情報をしっかり従業員に伝えねばいけないし、従業員の方も企業任せにせずに、自分で調べてみることも必要です。
企業側も、確定拠出年金の運用法についてもっと情報の提供をどう与えれば良いのかを検討する必要がありそうです。
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確定拠出年金
だからと言っても自己責任で決めなければなりません。知らないからでは通りませんし、人任せにも出来ません。自分の確定拠出年金なのです。
会社にも企業として、従業員に確定拠出年金の運用法について充分な説明をする責任があるのですが、それを行っている企業は少ないようです。
企業は、確定拠出年金の運用法についての情報をしっかり従業員に伝えねばいけないし、従業員の方も企業任せにせずに、自分で調べてみることも必要です。
企業側も、確定拠出年金の運用法についてもっと情報の提供をどう与えれば良いのかを検討する必要がありそうです。
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確定拠出年金
パートへの厚生年金適用、企業の7割以上が反対
パートの人から見れば、厚生年金が適用されることは、将来への安心として歓迎するでしょう。
会社(企業)側から見れば、負担を増やしたくないとするのは当然のことと思います。
基本的には、自分は賛成できません。
小さな企業にとっては、負担が大きく場合によっては縮小、リストラにより負担軽減をしなければならなく所もあるからです。
こうなると、パート側にマイナスになってしまいます。
アンケートでも、適用拡大が実施された場合に「パートの労働時間の調整を検討する」と答えた企業が58・6%にのぼったそうです。
つまり、厚生年金が適用されないように雇用時間を企業が調整すると言うのです。
1人を週30時間雇用すると厚生年金が適用されるとしたら、二人を雇用して15時間ずつ働いてもらうことにされると、今まで30時間働けた人が週15時間になり、実質的に収入が減ってしまうことになります。
パートの地位向上も大切ですが、企業にとってはパートは使いやすいと言う利点があるから(企業は利益最優先ですから)使うのであって、社員と同じになってしまうと、パートは使われなくなってしまう危険があると思います。
パートの人から見れば、厚生年金が適用されることは、将来への安心として歓迎するでしょう。
会社(企業)側から見れば、負担を増やしたくないとするのは当然のことと思います。
基本的には、自分は賛成できません。
小さな企業にとっては、負担が大きく場合によっては縮小、リストラにより負担軽減をしなければならなく所もあるからです。
こうなると、パート側にマイナスになってしまいます。
アンケートでも、適用拡大が実施された場合に「パートの労働時間の調整を検討する」と答えた企業が58・6%にのぼったそうです。
つまり、厚生年金が適用されないように雇用時間を企業が調整すると言うのです。
1人を週30時間雇用すると厚生年金が適用されるとしたら、二人を雇用して15時間ずつ働いてもらうことにされると、今まで30時間働けた人が週15時間になり、実質的に収入が減ってしまうことになります。
パートの地位向上も大切ですが、企業にとってはパートは使いやすいと言う利点があるから(企業は利益最優先ですから)使うのであって、社員と同じになってしまうと、パートは使われなくなってしまう危険があると思います。
前回、の続きで確定拠出年金の企業型を導入した場合に、
従業員は、自分の会社の決めた金融機関等の提示する、株や債権の投資信託、預金、貯金等の中から、将来自分の返ってくる年金(確定拠出年金)の運用方法を決めねばなりません。
そうすることにより、金融機関(資産管理機関)が、希望の運用法で運用します。
ですから、選ぶ運用法により、将来受け取る受給額が大きく変わる可能性があります。
場合によっては、確定拠出年金の積立金が人の2倍も多くなっている人もいるそうです。
これは、株や投資信託等でうまく運用できた例ですが、逆に株等が値下がりしてしまえば、確定拠出年金の積立金が半分に減ることも考えられます。
堅実さを重んじて預金・貯金等の元本割れのない商品で運用することも出来ますが、将来の受給額がたいしたことないなんて事も考えられます。
いづれにしろ、株や投資信託等の資産運用に興味のなかった人でも、会社が確定拠出年金を導入すれば、どれで運用するか決めなければいけなくなります。
前に戻る
確定拠出年金
続く・・・
確定拠出年金
自分で運用法が決められるのが、最大のメリットでありデメリットでもあります。
従業員は、自分の会社の決めた金融機関等の提示する、株や債権の投資信託、預金、貯金等の中から、将来自分の返ってくる年金(確定拠出年金)の運用方法を決めねばなりません。
そうすることにより、金融機関(資産管理機関)が、希望の運用法で運用します。
ですから、選ぶ運用法により、将来受け取る受給額が大きく変わる可能性があります。
場合によっては、確定拠出年金の積立金が人の2倍も多くなっている人もいるそうです。
これは、株や投資信託等でうまく運用できた例ですが、逆に株等が値下がりしてしまえば、確定拠出年金の積立金が半分に減ることも考えられます。
堅実さを重んじて預金・貯金等の元本割れのない商品で運用することも出来ますが、将来の受給額がたいしたことないなんて事も考えられます。
いづれにしろ、株や投資信託等の資産運用に興味のなかった人でも、会社が確定拠出年金を導入すれば、どれで運用するか決めなければいけなくなります。
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確定拠出年金
続く・・・
確定拠出年金
自分で運用法が決められるのが、最大のメリットでありデメリットでもあります。
確定拠出年金は、加入者が掛け金の運用方法を自分で選ぶ「企業型」を導入する会社が急速に増えています。
この確定拠出年金の企業型は、勤め先の会社で労使が合意した場合に限り導入が可能で、その掛け金は毎月会社が従業員のために払います。
その掛け金の上限は、すでに他の企業年金を導入している場合には、従業員1人当たり月2万3千円で、他の企業年金がない会社は月4万6千円が上限となります。
現在(2007年)、確定拠出年金の導入企業全体の平均拠出額は、月約1万1千円と言うことです。
会社が掛け金を支払う際は課税されませんし、従業員が後に年金を受け取るときにも公的年金等控除を利用できる等税制上のメリットもあります。
確定拠出年金の掛け金の安全性は、信託銀行や保険会社が管理しますので、万一勤め先が倒産しても受給権は保護されています。
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確定拠出年金
この確定拠出年金の企業型は、勤め先の会社で労使が合意した場合に限り導入が可能で、その掛け金は毎月会社が従業員のために払います。
その掛け金の上限は、すでに他の企業年金を導入している場合には、従業員1人当たり月2万3千円で、他の企業年金がない会社は月4万6千円が上限となります。
現在(2007年)、確定拠出年金の導入企業全体の平均拠出額は、月約1万1千円と言うことです。
会社が掛け金を支払う際は課税されませんし、従業員が後に年金を受け取るときにも公的年金等控除を利用できる等税制上のメリットもあります。
確定拠出年金の掛け金の安全性は、信託銀行や保険会社が管理しますので、万一勤め先が倒産しても受給権は保護されています。
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