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トップページ金融改正貸金業法と消費者ローン利用者

金融

消費者金融の利用経験者を対象にした調査で、消費者ローン利用者の41%が年収の3分の1を超える借り入れをしていることがわかったそうです。

この調査はNTTデータ経営研究所が行ったもので2009年から本格的に施行される改正貸金業法で禁じられる「年収の3分の1超の借り入れ」に該当してしまいます。

改正貸金業法では、返済能力を超えた過剰な貸付を防ぐために、サラ金利用者の借入残高世帯年収の3分の1を超える貸付を原則禁止する総量規制が導入される。

この調査では総量規制や上限金利の引き下げにより、追加融資が受けられない場合にはどうするか?の問いに

日常生活を節約して切り抜けるとか家族や友人から借りる等の外に、自己破産など法的な債務整理を選ぶと回答したそうです。

この調査は消費者ローンを利用したことのある20歳以上の男女を対象に10月に行ったそうですが、この改正貸金業法により借りれなくなる人というのは、相当消費者ローンが膨れている事になりますので、常識的に見て返済は不可能に近いのでは?と思いました。

消費者ローンは、場合によっては根抵当などをつけ貸せるだけ貸して返済できなくなると法的措置に出る、この場合担保である土地を売り返済させるということをします。

何週の3分の1を超える融資を受けている人にこれ以上借金をさせない措置は必要と思いますが、やもすると、サラ金がだめなら闇金に走る人も出てくるでしょう。
今、返済に苦しんでいるなら、追加融資を考えたり闇金に走る前に是非一度、弁護士に相談するべきです。

弁護士に間に入ってもらうことで、返済額を抑える事が出来たり過払いの場合には、相殺することが出来たりします。場合によっては現金で戻ってくる事もあるのです。

弁護士の費用も借金に関係する事は、それほど高額でない上はじめの相談は無料のところがほとんどで、相談の上で減額などが出来る場合は着手しますので弁護士料を払ってもおつりが来る場合もあります。

自己破産など考えている人は一度相談する事をお勧めいたします。
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